宗像市議会 2020-03-25 宗像市:令和2年第1回定例会(第6日) 本文 開催日:2020年03月25日
印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行を受け、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例を改正する。
印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行を受け、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例を改正する。
まず、議案第5号小郡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、去年6月に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、続いて昨年12月に印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われました。それにより、印鑑登録をする資格のない者が「成年被後見人」という表現から「意思能力を有しない者」に改正となりました。
本件は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、成年被後見人であっても、意思能力を有すると認められる場合は、印鑑登録ができるよう条例を改正するものです。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号紫野市指定金融機関の指定の変更の件について御報告いたします。
提案理由は、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されことに伴い、成年被後見人の一律な権利制限の見直しに対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。
次に、議案第8号 行橋市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、でございますが、本案は、国の準則である印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。 改正の内容でございますが、現在、印鑑登録ができない者として定められている、成年被後見人を意思能力のない者に改め、併せて所要の字句の修正を行うものであります。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを踏まえ、本市の条例についても成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑登録を受けることができるようにするほか、所要の規定整備をしようとするものであります。
印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い成年被後見人の一律な権利制限の見直しに対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第10号議案志免町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定により会計年度任用職員制度が導入されるため、所要の規定の整備を行う必要があるものです。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人の一律な権利制限が見直され、それに伴い総務省の定める印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われたため、条例の一部を改正するものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。
をされておりますけれども、これ、一括整備法というんですけれども、この一括整備法によって、これまで成年被後見人等の人権が尊重され、この成立によってですね、成年被後見人等であることを理由として、今まで一律に不当に、例えば医師になれないとかですね、弁護士とか、そういった一律にこう、規定を、除外をされておった規定を改めてこの法律によって措置の見直しを行ったものということで、この法律によって実は国の印鑑登録証明事務処理要領
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、本市印鑑条例が準則とする印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)の一部が改正されたことから、関連する福津市印鑑条例について所要の改正を行うというのが提案理由でございます。 続きまして、議案第21号でございます。61ページであります。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、本市印鑑条例が準則とする印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)の一部が改正されたことから、関連する福津市印鑑条例について所要の改正を行うというのが提案理由でございます。 続きまして、議案第21号でございます。61ページであります。
第3号議案は、印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴い、宗像市印鑑条例を改正するものであります。 第4号議案は、民法の改正を受け、遅延損害金の利率を変更するために、関係条例を改正するものであります。
本件は、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、成年被後見人であっても、意思能力を有すると認められる場合は印鑑登録ができるよう、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第10号筑紫野市指定金融機関の指定の変更の件でございます。
次に、議案第49号ですが、これは、成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正及び、令和2年3月からのコンビニ交付の導入に伴い、個人番号カードを利用した印鑑登録証明書の交付申請制度を導入するため、宮若市印鑑条例の一部を改正し、また、登録できる印鑑のサイズの一辺の長さを印鑑登録証明事務処理要領に合わせて8ミリに変更
本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正及び令和2年3月からコンビニエンスストア等において個人番号カードを利用した証明書の自動交付サービスを導入すること等に伴い、宮若市印鑑条例の一部改正をお願いするものであります。
提案の理由としては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)が公布されたこと及び印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)の一部が改正されることに伴い、旧氏での印鑑登録に対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。
次に、議案第53号 行橋市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、でございますが、本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、併せて印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
1、女性活躍推進の観点から、住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに旧氏の記載が可能となるよう、住民基本台帳法施行令等の一部改正が行われ、本年11月5日に施行されることとなったが、本年4月17日付で総務省より、「印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について」の通知があり、印鑑登録に関しての旧氏の使用について詳細が示されたことを背景に、今回の条例改正を行うこととした。
補正増の理由でございますが、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、住民票の写しやマイナンバーカードに旧氏の併記が可能になったことにあわせて、印鑑登録証明書にも旧氏が併記できるように国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されることから、システムの改修費用を追加するものでございます。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されたこと及び印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されることに伴い、旧氏での印鑑登録に対応するため、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第48号議案志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び志免町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。